宮崎県の弁護士|都城市の近藤和弘法律事務所|宮崎県弁護士会所属
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〒885-0036

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近藤和弘法律事務所

弁護士 近藤和弘

TEL 0986-21-6172
FAX 0986-21-6178


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当事務所は交通事故被害者のサポートに力を入れています。
交通事故に遭い,後遺障害が残ってしまった方は,その先ずっと事故の影響に苦しみます。「もとの体に戻してもらえたらお金なんていらない。」と仰る方もおられ,その心境は察するに余りあります。
また,大切な方を亡くされた遺族の方の悲しみは計り知れません。
そのような苦しみや悲しみに加えて,正当な損害賠償を受け取ることができないとしたら,それは二次被害とも言えます。そのような二次被害が生じないように,当事務所では精一杯サポートをさせていただきます。
無料相談を行っていますので,ご利用ください(申し訳ありませんが,物損のみの件は無料相談の対象としていません。)。精一杯アドバイスさせていただきます。
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当事務所でサポートできること
当事務所の解決事例の一部をこちらからご覧いただけます。
解決事例(事務所ブログ)  解決事例(弁護士ドットコム)

(1)後遺障害等級認定

適正な賠償を得るためには,適正な後遺障害等級認定を得ることが不可欠です。
当事務所はこれまで,交通事故による様々な後遺障害案件を扱ってきました。当事務所が扱ったことのある後遺障害には以下のようなものがあります。

・高次脳機能障害
・脊柱の変形障害(外傷性圧迫骨折)
・脊柱の運動障害
・そしゃく機能障害(外傷性顎関節症)
・膝前十字靭帯損傷
・大腿骨骨折
・心的外傷後ストレス障害(PTSD)
・醜状損害
・肩関節骨折後の関節拘縮
・頸椎捻挫(外傷性頸部症候群,むち打ち)
・腰椎捻挫(外傷性腰部症候群,むち打ち)

当事務所では後遺障害認定からサポートすることができます。後遺障害が見込まれる件については,加害者側の任意保険会社に後遺障害認定申請を任せる(これを「事前認定」といいます。)のではなく,被害者の代理人として自賠責保険への直接請求(被害者請求)を行い,適正な後遺障害等級の認定を受けています。

また,事前認定や被害者請求によって認定された等級,あるいは「後遺障害非該当」との判断に対する異議申立て(又は訴訟)も,認められる可能性がある場合には積極的に行っています。
これまでに当事務所の弁護士が代理人として異議申立てをすることにより等級が変更になった事例として,
「非該当」→10級(そしゃく機能障害の事案)
「非該当」→12級(膝前十字靭帯損傷の事案)
「非該当」→12級(外傷性圧迫骨折の事案)
「非該当」→14級(むち打ちの事案)
「非該当」→14級(外貌醜状の事案)
「14級」→「12級」(むち打ちの事案,この件は訴訟にて認定)
「7級」→「5級」(外傷性脳内出血による高次脳機能障害,身体性機能障害の事案)
といったものがあります。

後遺障害等級認定は,他覚的所見(客観的所見)を得られるかがポイントです。初動によって結果が変わってくることもあります。一例として,むち打ちでは,「最初に整形外科を受診したものの,あとはずっと整骨院で施術を受けている」というのでは,まず後遺障害は認定されません。整骨院で施術を受けるのであれば,整形外科での治療を継続して受けることが必要です。また,MRIを撮っておくことも必要です。初動についてのアドバイスを差し上げるためにも,交通事故に遭われた際には早めの相談をお勧めしています。

交通事故で多いのがむち打ち(外傷性頸部症候群,外傷性腰部症候群)です。むち打ち被害者の方が適正な賠償を得られるようにすることを目的としたパンフレットを作成しました。交通事故でむち打ち被害に遭われた方は,こちらをご覧ください。

交通事故むち打ち被害者の方へ

(2)保険会社との示談交渉・訴訟

保険会社から示談の提案があった方は,署名する前に一度ご相談ください。
保険会社が被害者本人に対して,適正な賠償額を提示してくることはまずありません。保険会社にとっては適正な賠償額なのかもしれませんが,被害者にとって適正な賠償額を提示してくることはないと思っておいたほうが無難です。

損害賠償額の基準には大きく分けて3種類あります。

1.自賠責基準
2.保険会社の内部基準
3.裁判基準

金額は1<2<3となります。被害者の過失が大きい場合には,自賠責基準が一番大きくなることもありますが,被害者側の任意保険の人身傷害特約を利用できる場合が多く,この場合にはやはり裁判基準が最も高額になります。
当事務所の弁護士は,裁判基準に近い示談を目指して保険会社と交渉し,まとまらない場合には依頼者の希望を伺った上で訴訟提起します。これによって適正な賠償を受けることが可能になります。

(3)加害者が任意保険に入っていない場合

加害者が任意保険に入っていない場合,まずは被害者側の任意保険の人身傷害特約を利用し,後遺障害等級認定が得られれば,被害者側の任意保険の無保険車傷害特約を利用することで,加害者側が任意保険に入っている場合とほぼ同じ結果を得ることが可能になります。
加害者が任意保険に入っていない場合,被害者側の保険を使えるかどうかを検討することが大切です。
被害者「側」と記載しているのは,家族の保険が使える場合があるからです。

加害者が任意保険に入っていない場合も,慌てず冷静に対応することが必要です。このようなケースについても当事務所でアドバイスさせていただくことが可能です。

弁護士費用
弁護士費用については,被害者が弁護士に相談することをためらう一つの要因になるのではないでしょうか。
しかしながら,当事務所では無料相談を行っていますし,相談の際には,被害者にとって依頼するメリットがあるかどうかを慎重に検討し,被害者にとって依頼するメリットがない場合には,率直にお伝えしています。依頼するかどうかは無料相談の際の弁護士の説明をお聞きになり,その場で決めることができなければ一旦持ち帰って検討の上,お決めいただければと思います。

当事務所の報酬基準(消費税込み)

着手金:0-11万円
保険金受領後にお支払いいただきます。ご依頼時にはいただいておりません。

報酬金:経済的利益の額の22パーセントを基準
経済的利益の額は,弁護士が代理人となって回収した額から,ご依頼時に既に保険会社から提示されている額を差し引いた額(つまり増額分)としています。

任意保険の弁護士費用特約が利用できる場合には,各保険会社の基準とします。
弁護士費用特約が利用できる場合,実費を含む弁護士費用300万円までは保険から支払われ,ご依頼者の手出しはありませんので,弁護士費用特約の利用が可能かをご確認ください。
ご自分の保険に付いていなくても,家族の保険に付いていれば使える場合があります。
特約が使えるかが分からない場合,相談時に確認させていただいています。

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